☝これらの手続きを行います

・在留資格取得許可申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・帰化許可申請
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VISAと在留資格の違い

VISA(査証)とは、外国にある日本の大使館や領事館が外国人のパスポートをチェックし、「日本への入国は問題ない」と判断した場合に押印されるものです。いわば、日本へ入国するための現地の大使館が発行する推薦状のようなものです。入管法では有効なVISAを所持していることが日本への上陸申請の要件となっています。原則として、日本の空港では入国審査官がパスポートに押されたVISAを確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可することになります。入国を許可された時点でVISAは使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。
つまり、外国人が日本へ入国する際には、まず現地の日本大使館などでVISA発給の審査が行われ、次に入国時の空港などで上陸審査が行われます。このような二重の審査を受け、上陸に問題がないと判断されたときに「在留資格」を与えられ、最終的な入国が許可されます。
言葉の意味として「VISA」と「在留資格」はよく混同して使われます。


在留資格認定証明書取得からVISA取得までの流れ

VISAは在外日本公館で申請をして取得するものです。就労を目的とする場合など長期在留をするためのVISAを申請する場合、短期で在留する場合に比べて、審査に時間がかかります。このため多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してVISA申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

(日本国内)
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)
本人または代理人
   ⇩
在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)
日本にいる本人または代理人に送付
・在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのVISA申請・交付手続きをせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合がある。
   
(日本国外)
在外日本公館
にて在留資格認定証明書を提示してVISA申請

   ⇩
在外日本公館にてVISA発給
   ⇩
(日本国内)
日本入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う)
上陸港にて旅券、VISAを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
・成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港においては旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期在留する外国人に対して「在留カード」が交付されます。
その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。


☝手続きごとの入国管理局における標準処理期間

・在留資格認定証明書交付申請⇒1~3か月
・在外公館での就業査証発給⇒数日~数週間
・在留資格変更許可申請⇒2週間~1か月
・在留期間更新許可申請⇒2週間~1か月
・在留資格取得許可申請⇒在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
・永住許可申請⇒4か月
・資格外活動許可申請⇒2週間~2か月
・就労資格証明書交付申請⇒当日
・帰化許可申請⇒一般的に6か月~1年(標準処理期間なし)


☝このようなケースをお考えなら・・・

 



~留学生を就労VISAに変更したい~

~外国人と結婚したい~
永住VISAをとりたい~
~帰化して日本国籍を取得したい~
~外国の方が日本で起業したい~


☝それじゃあ、行政書士に丸投げしよう!

 

普通なの? メリットあるの?

外国の方が日本で生活したり働いたりするためには在留資格が必要です。
在留資格を取得するには必要書類を作成、収集して、管轄の入国管理局に申請し、許可を得なければなりません。
必要な申請書類は各在留資格別に要件によって異なり、どの在留資格に該当するのか、経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合が数多くあります。

また、入国管理局で開示している必要書類は最低限のものであり、状況に応じて最適な資料を提出する必要があります。
そのため、これら在留資格に関わる申請のアドバイスを行い、本人に代わって申請することも可能です。
ご自身で全てを行うことは厳しいので、行政書士に依頼するのが一般的で且つベストです!!
また、弊所の行政書士は「出入国在留管理局申請取次行政書士」です!!


☝サービス費用

サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
・入国管理(在留資格・VISA・帰化)関連業務のサービス費用案内
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合せください。



「在留資格」「VISA」「帰化」をお考えなら、ぜひ弊所にお問い合わせください!!

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